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アーティスト肖像使用許諾を活かした音楽LIVE協賛の成功事例|会場外でも広告・SNSに二次活用する方法
2026/07/30

音楽ライヴ協賛・イベント協賛で肖像使用許諾があれば、アーティスト素材を終演後・会場外で広く効果的に活用できます。ここでは、肖像使用許諾の仕組みから二次活用の方法、進める際の注意点までを分かりやすく解説します。
ライヴ協賛における肖像使用許諾とは
ライヴ協賛では、会場内での企業ロゴ掲出だけでなく、アーティストの肖像そのものを許諾を得て利用できるケースがあります。この許諾を活用することで、協賛の効果を会場の外にも広げていくことが可能になります。
肖像使用許諾で得られる素材の内容
肖像使用許諾を得ると、協賛企業はさまざまな公式素材を提供してもらえることが一般的です。代表的なものが、アーティストの本番写真や宣材写真、公式ロゴといった静止画素材です。ライヴ映像やダイジェスト動画も許諾の対象になることがあり、SNSやWeb広告での展開に役立ちます。
また、キービジュアルや告知バナーなどのグラフィック素材が用意されている場合も多く、自社で新たにデザインを起こす手間を省けます。楽曲やMCの音声を使用できるかどうかは案件によって異なるため、事前の確認が必要です。
肖像使用許諾に基づく素材の利用方法
提供された素材を実際に使う際は、まず許諾契約の中でどの媒体での利用が認められているかを確認する必要があります。Web広告での利用は認められていても、OOHや紙媒体、SNSでの利用は別途許諾が必要となるケースもあるため、契約内容を一つずつ照らし合わせる姿勢が求められます。
利用期間についても注意が必要です。協賛期間中のみ利用できるのか、期間終了後も一定期間は利用を継続できるのかによって、施策のスケジュール設計が大きく変わってきます。
また、契約時に想定していなかった媒体や用途で素材を使いたくなった場合は、権利元へ都度確認を取ることになります。たとえば当初はSNS投稿のみを想定していたのに、後から営業資料や展示会用のパネルに使いたいといった要望が出てくることは珍しくありません。
ほかには、素材を利用する際にはクレジット表記や協賛ロゴの併記が求められることもあります。表示ルールを守らずに公開してしまうとトラブルの原因になりかねないため、公開前のチェック体制を整えておくことが望ましいでしょう。
肖像使用許諾を活かした二次活用の具体的な方法

肖像使用許諾を得た素材は、会場内の露出だけでなく、交通広告やSNS、営業資料など多方面に展開できます。ここでは代表的な二次活用の方法を4つの観点から紹介します。
会場外展開(交通広告・OOH・店頭POPなど)
肖像使用許諾があれば、駅広告やデジタルサイネージといった会場外のOOH(Out of Home)媒体にもアーティストの写真やロゴを展開できます。通勤や通学で駅を利用する層にも協賛の存在を届けられる点は、会場内だけの露出と比べて大きな強みです。
店頭POPやパッケージにアーティストの肖像を使う場合は、通常のOOHよりも慎重な確認が求められます。商品と紐づけて肖像を使用する行為は、パブリシティ権の観点で見られ方が変わることがあるため、権利元に用途を明確に伝えたうえで許諾を取ることが欠かせません。
また、OOH素材を制作する段階では、掲出場所や掲出期間、サイズごとに許諾範囲が細かく定められていることが多く、契約書と実際の制作物を突き合わせて確認する作業が必要になります。
広告利用(Web広告・バナー・タイアップ広告)
Web広告やディスプレイバナーにアーティストの写真を使うことで、協賛の告知だけでなく、自社商品やサービスの訴求力を高めることができます。ライヴのビジュアルと自社ロゴを組み合わせたクリエイティブは、通常の広告よりも目を引きやすい傾向があります。
メディアとのタイアップ記事や特集ページに肖像を使用する場合は、媒体側の編集ガイドラインと権利元の許諾範囲の両方を満たす必要があります。CMや動画広告への展開を希望する場合は、静止画とは別枠で許諾が必要になることが多いため、企画段階から早めに確認しておくと後の手戻りを防げます。
SNS活用(公式素材を使った投稿・キャンペーン)
公式素材を使ったSNS投稿は、協賛の認知拡大に直結しやすい手法です。ライヴ告知や当日の様子を伝える投稿に加えて、ハッシュタグを設けたキャンペーンを実施することで、ファンによる投稿、いわゆるUGCの創出につながります。ハッシュタグは「企業名×イベント名」のように短く覚えやすい形にすると、参加のハードルが下がります。
利用できるSNS媒体は契約によって異なる点にも注意が必要です。XやInstagramでの投稿は許諾されていても、TikTokでの動画利用は別途確認が必要となるケースもあるため、媒体ごとに許諾範囲を洗い出しておくと安心です。
アーティスト肖像を活かした音楽LIVE協賛の成功事例
肖像使用許諾を活かした協賛は、大企業だけでなく地方の中小企業にも広がっています。ここでは、コラボ商品展開、地域主催イベントとの連携という異なるパターンから、実在の事例を紹介します。
事例1|二階堂酒造×Night Tempo|コラボ商品とビジュアル展開
大分県に本社を構える二階堂酒造有限会社は、音楽プロデューサーNight Tempoの全国ツアー「昭和グルーヴ」に特別協賛しました。主力商品「ニカソー(大分むぎ焼酎二階堂のソーダ割)」を各会場で提供するとともに、Night Tempoの世界観とコラボレーションしたビジュアルを展開し、公式SNSでも発信しています。
地方の中小酒造メーカーが、アーティストのビジュアルやクリエイティブを活かして全国的な認知拡大につなげた事例です。
※参考:二階堂酒造「ニカソー」がNight Tempo全国ツアー「昭和グルーヴ」に特別協賛(PR TIMES)
事例2|岡山の中小企業有志×中小企業ROCK LIVE|地域主催イベントへの協賛
岡山県の廃プラスチックリサイクル企業・株式会社リプロの社長が発起人となって立ち上げた「中小企業ROCK」実行委員会は、プロミュージシャンと地元中小企業経営者が共演する音楽イベント「中小企業ROCK LIVE」を毎年開催しています。
出演アーティストのビジュアルやロゴを使った提灯・大幕を会場に設置するほか、地元FM局とも連携し、地域の中小企業が主体的にアーティストとの協賛関係を築いている点が特徴です。限られた予算規模でも、地域密着型のイベント協賛を通じて認知や結びつきを高められることを示す事例といえます。
※参考:「中小企業ROCK LIVE 4」開催! 岡山発、プロミュージシャンと中小企業が生み出す熱狂のROCKイベント。音楽の力で地域を盛り上げよう!(PR TIMES)
肖像使用許諾付きライヴ協賛を実現するには
肖像使用許諾のメリットは理解できても、実際に自社だけで交渉から契約まで進めるのは簡単ではありません。ここでは自社対応の難しさを整理し、支援会社を活用する選択肢について考えます。
権利元(事務所・レーベル)との個別交渉が難しい理由
アーティストの肖像使用許諾は、所属する事務所やレーベルとの交渉から始まりますが、窓口となる部署や許諾に対する方針は事務所ごとに大きく異なります。ある事務所では二次活用に柔軟でも、別の事務所では厳格な審査プロセスが設けられていることもあり、初めて交渉する企業にとっては勝手が分かりにくいのが実情です。
交渉を開始してから実際に許諾が得られるまでのリードタイムも見落とせないポイントです。窓口担当者との連絡調整や社内確認に時間がかかり、思いのほか長い期間を要することが少なくありません。ライヴ開催のスケジュールに合わせて広告や販促物を用意したい場合、このリードタイムを見誤ると企画自体が間に合わなくなるおそれがあります。
事務所側は、アーティストのブランドイメージを守る立場からも慎重な判断を行います。自社の商品やサービスとアーティストのイメージが合っているか、使用シーンがファンの反発を招かないかといった観点での調整が必要になり、単純な費用交渉だけでは話が進まないことも多いです。
許諾範囲や条件交渉に伴う実務負担
許諾契約の内容を詰めていく段階では、利用媒体や期間、改変の可否といった条項を一つひとつ調整する作業が発生します。契約書のドラフトを作成するには、著作権やパブリシティ権に関する一定の専門知識が求められ、法務担当者がいない企業にとっては大きな負担になりがちです。
契約締結後に利用媒体を追加したくなった場合も、そのつど権利元との再交渉が必要になります。追加交渉には時間だけでなく、追加費用が発生することもあるため、当初の予算計画に狂いが生じるリスクもあります。
社内でも、法務、広報、マーケティングといった複数の部署が関わることになり、それぞれの立場から確認や修正の依頼が入ることで調整コストが積み重なっていきます。こうした負担を一社だけで抱え込むのではなく、ライヴ協賛や肖像使用許諾の実務に慣れた支援会社に相談することで、交渉から契約、二次活用の設計までを効率的に進められる場合があります。ライエルのように、アーティストとのマッチングから許諾交渉までを支援するサービスを利用すれば、社内リソースを大きく割かずに肖像使用許諾付きの協賛を実現しやすくなります。
音楽LIVE協賛で肖像使用許諾を使った施策を行う際の注意点

アーティストの肖像を使った施策を安心して進めるには、契約内容の明確化と社内体制の整備が欠かせません。ここでは特に確認しておきたい3つのポイントを紹介します。
使用範囲・期間・媒体を契約時に明確にする
肖像使用許諾を取る際は、どの媒体でどの地域まで、いつからいつまで使用できるのかを契約書に明記しておく必要があります。国内限定なのか海外展開も含むのか、Web媒体だけでなく紙媒体やOOHも対象なのかによって、後々使える範囲が大きく変わってきます。
独占利用か非独占利用かの区別も重要です。独占利用であれば同時期に他社が同じ素材を使うことはありませんが、その分費用が高くなる傾向があります。非独占利用の場合は費用を抑えられる一方、同じアーティストの素材を他社も使っている可能性がある点は理解しておいたほうがよいでしょう。
契約が終了したあとの素材の取り扱いについても事前に定めておくべきです。データの返却や削除が義務づけられているケースもあり、うっかり社内サーバーに残したまま使い続けてしまうと契約違反につながるおそれがあります。
改変・加工の可否と事前チェック体制
提供された写真や映像をそのまま使う場合と、トリミングや色調補正といった加工を加える場合では、許諾される範囲が異なることがあります。加工の可否は契約書に明記されていない場合も多いため、不明な点は事前に権利元へ確認しておくと安心です。
素材を使ったクリエイティブが完成したら、公開前に権利元へレビューや校正を依頼するプロセスを設けておくことをおすすめします。この確認を省略してしまうと、公開後に修正を求められ、スケジュールに影響が出ることもあります。
誹謗中傷的な文脈や、アーティストのイメージを損なうような表現と一緒に肖像を使うことは避けなければなりません。あわせて、NGワードやNG表現が契約書や別紙で指定されている場合は、制作チーム全体で共有しておくことが望ましいです。
肖像使用許諾を活かして協賛効果を最大化する
ライヴ・イベント協賛で肖像使用許諾があれば、会場外にも効果を広げられます。得られた素材にはOOHや広告、SNS、営業資料といった多様な二次活用の方法があります。
アーティスト素材の獲得は、権利元との交渉や契約実務には専門的な知識と一定の時間が必要であり、自社だけで対応しきれない場面も少なくありません。肖像使用許諾を活かした音楽LIVE協賛を検討されている方は、アーティストとのマッチングから許諾交渉までを支援するライエル(LIYYELL)に、まずはお気軽にご相談ください。
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